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1−死亡保険金を相続税の納税資金に充てることができる。
2−相続財産がほとんど不動産の場合、お菓子のように不動産を何等分かに切って分割するわけにはいきません。
   死亡保険金があれば長男は家屋、その他の兄弟には保険金というように分けることも可能になります。
3−死亡保険金には法定相続人数×500万円=非課税控除という特典があります。<相続税法第12条>

           注意 相続税法第26条の見直しについて改正がありました。
          解約返戻金=生命保険の権利の評価額にするというものです。
            (平成18年4月以降に発生した相続に適用されます。)
Q1 どんな保険を選択したらよいのでしょうか?
                 契約者・被保険者が親で受取人が子供の場合

基本的に保障を切らさず、死亡保険金を残すことが目的になりますので、選択肢は終身保険になります。
保険料の払込方法は、終身払込(保険料が安いです)でも一時払いでもかまいません。

                 契約者・受取人が親で被保険者が子供の場合

相続税法26条の改正がありました。相続税法26条というのは、当該契約に関する権利を取得した時までに支払われた
                (保険料の合計金額×70%−保険金額×2%)
を「権利の評価額」にするというものでした。
概ね、支払った保険料累計金額の7割程度が相続時の評価額だったわけです。
結果的に、支払い保険料総額の約30%が「節税」になっていたわけです。
ところが、税制改正により解約返戻金の額を「評価額」となり、節税効果がなくなってしまいました。

それを踏まえて、面白い商品をご案内しましょう。
名前は「低解約返戻金型終身保険」といいます。複数の保険会社で販売されています。
何が「低解約返戻金型」なんでしょうね。
簡単に言いますと、保険料を支払っている期間については概ね70%の返戻率に抑えてあるからなんです。
(保険料払込期間は5年・10年・60歳・65歳〜といろいろなパターンがあります。)
でも、支払いが満了して払済みに移行しますと、返戻率はいっきに100%を超えてくるんです。

仮に、保険料支払い期間中に相続が発生した場合を考えてみましょう。
評価額は保険料支払い総額の約70%に減額することができることになり、約30%の保険料を「節税」できることができます。
相続が発生したのち、契約者を親名義から子供名義に変更し、死亡受取人を親名義から子供の遺族に変更します。
契約者を子供名義に変更した保険契約を引き続き、払済み期間が満了するまで保険料を納めていけば、以降その保険をいつ解約されても保険料払込総額の100%以上の返戻金を受け取ることができます。

Q2 体が悪くて保険に加入できないが何か良い方法は?
一時払いの年金保険ならどんな方でもご加入できる保険会社もあります。

死亡保険金=一時払い年金保険料です。簡単に言えば支払った保険料が死亡保険金として支払われます。
「なんだ、それじゃ預貯金しといた方がいいじゃないか?」と思われますよね。
いいえ、あくまで死亡保険金として支払われますので前項3の
          法定相続人数×500万円=非課税控除
という特典が使えるのです。

注意点は、年金支払いが開始されているとこの特典が使えませんので、年金開始年齢は限りなく先に据え置きできるタイプを選択することです。
Q3 親が子供に贈与しその資金で子供が親を被保険者とした保険に加入する方法
この方法の良いところは親が子供に贈与することによって親の財産を子供に移行していくことが可能になり、相続財産を減額することができるということです。

子供は親から贈与された資金で、契約者・受取人を子供名義に、被保険者を親名義にした終身保険に加入します。
受取人は子供なので、相続税の納税資金が確保できます。

注意点は本当に贈与したことを明確にするために、非課税枠を超えて贈与した分に対して贈与税を納めておくこと、贈与契約書を作成しておくことです。
Q4 年金を活用した財産の評価減の方法があると聞きましたが?
個人年金保険の受給権の評価は下記の通りです。<相続税法24条>
    ■評価額=年金年額×残存受取期間×評価割合

2010年4月1日以降に締結した年金保険契約については、現行の受給権の評価額は適用されなくなりました。
相続・贈与の発生した時点での解約返戻金や一時金の額で評価されることに変わりました。

  
Q5 具体的にどうすれば良いですか?

設定例   子供40歳男性  60歳払済み終身保険に加入  死亡保険金 1億円の場合
契約者 父<資産を持っている人> 被保険者      子供 死亡受取人    父
          
    年払保険料は、¥6,000,000円と仮定します。  返戻率はイメージです。
    
経過年数 保険金額
保険料累計 解約返戻金 返戻率
1年 100,000,000 6,000,000 3,120,000 52%
2年 100,000,000 12,000,000 7,320,000 61%
3年 100,000,000 18,000,000 11,520,000 64%
4年 100,000,000 24,000,000 15,840,000 66%
5年 100,000,000 30,000,000 20,100,000 67%
10年 100,000,000 36,000,000 25,920,000 72%
11年 100,000,000 36,000,000 37,440,000 104%
15年 100,000,000 36,000,000 39,600,000 110%
20年 100,000,000 36,000,000 42,120,000 117%
            
☆保険料を支払っている10年の間に父が死亡された場合、この保険の解約返戻金の額が評価額となり、相続  財産になります。
  例えば、5年目に相続が発生した場合、この保険の評価額は2010万円となり、約1000万円が節税効果と
  なります。

☆相続発生後は速やかに契約者を子供に、死亡保険金受取人を子供の遺族に名義変更しておきます。

☆支払いが満了となった11年目以降の解約返戻率は100%を超えてきます。








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