Q4 年金を活用した財産の評価減の方法があると聞きましたが? |
個人年金保険の受給権の評価は下記の通りです。<相続税法24条>
■評価額=年金年額×残存受取期間×評価割合
2010年4月1日以降に締結した年金保険契約については、現行の受給権の評価額は適用されなくなりました。
相続・贈与の発生した時点での解約返戻金や一時金の額で評価されることに変わりました。
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設定例 子供40歳男性 50歳払済み終身保険に加入 死亡保険金 1億円の場合
| 契約者 父<資産を持っている人> |
被保険者 子供 |
死亡受取人 父 |
年払保険料は、¥6,000,000円と仮定します。 返戻率はイメージです。
| 経過年数 |
保険金額
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保険料累計 |
解約返戻金 |
返戻率 |
| 1年 |
100,000,000 |
6,000,000 |
3,120,000 |
52% |
| 2年 |
100,000,000 |
12,000,000 |
7,320,000 |
61% |
| 3年 |
100,000,000 |
18,000,000 |
11,520,000 |
64% |
| 4年 |
100,000,000 |
24,000,000 |
15,840,000 |
66% |
| 5年 |
100,000,000 |
30,000,000 |
20,100,000 |
67% |
| 10年 |
100,000,000 |
60,000,000 |
43,200,000 |
72% |
| 11年 |
100,000,000 |
60,000,000 |
61,830,000 |
103% |
| 15年 |
100,000,000 |
60,000,000 |
64,900,000 |
108% |
| 20年 |
100,000,000 |
60,000,000 |
68,800,000 |
115% |
☆保険料を支払っている10年の間に父が死亡された場合、この保険の解約返戻金の額が評価額となり、相続 財産になります。
例えば、5年目に相続が発生した場合、この保険の評価額は2010万円となり、約1000万円が節税効果と
なります。
☆相続発生後は速やかに契約者を子供に、死亡保険金受取人を子供の遺族に名義変更しておきます。
☆支払いが満了となった11年目以降の解約返戻率は100%を超えてきます。 |
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