| サンケイ新聞朝刊・平成22年(2010年)8月6日 浮かび上がる長寿社会の影 各地で続々と判明する高齢者の所在不明。100歳以上の高齢者の所在不明は6日未明までに少なくとも55人になっている。 事例を検証すると、『徘徊したまま行方不明』『独居生活のまま連絡を絶つ』『一家で行方不明』といった一定のパターンが見えてくる 世界一の長寿社会の影が思わぬ形で姿で見せている。 奈良市でも5日朝、認知症による徘徊癖があり、30年前に家を出たきり行方が分からない(家族)という101歳の女性がいることが 分かった。 認知症による徘徊は、深刻な社会問題だ。厚生労働省によると、徘徊を含め日常生活に支障があるような症状や行動があり、周囲 の注意が必要とされる高齢者は平成22年の推計で208万人、10年後に289万人、20年後には353万人まで増加するとみている
荒川区 給付対象になる住宅改修 更新:2010年6月10日 介護保険の給付対象になる住宅改修は下表のとおりです。
・上限額20万円(1住宅につき)
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◎要支援・要介護認定数
◎荒川区内・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
◎要支援。要介護の状態の目安です(あくまでも参考程度です) 要介護状態区分
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| 人口 | わが国の人口数 平成16年(2004)・・・1億2779万人 平成17年(2005)・・・1億2777万人 平成37年(2025)・・・1億1927万人(国立社会保障・人口問題研究所、 平成18年(2006)12月推計) |
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| 65才以上の 高齢者がいる世帯 |
平成16年(2004)1786万世帯で全世帯(4632万世帯)の38,6l このうち 単身世帯・・・・・・373万世帯 夫婦のみの世帯525万世帯(夫婦ともに高齢者) |
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| 福祉住環境 コーディネーター 役割 |
病気や怪我、その他により 日常生活動作に不自由が伴う人々の 不自由の度合いを 住宅内外の改修・改善などにより 不自由を軽減あるいは解消すること |
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| 荒川区福祉 サービス |
◎入浴券支給サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住居の点検 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここ数年の間 道路の段差の解消 道路に出来た窪みなどに溜まる雨水に足を濡らすなどの解消 雨水枡の危険なゆがみ 歩道ににおける急激な坂を緩やかにする 歩道にある点字ブロックが剥がれている 地下鉄出入り口の点字ブロックが剥がれていて危険 などの提案をしてきました その悉くが自治体により解消されました 道路や歩道は区や都の管轄の違いはあるが 提案をすればほとんどが自治体により改善されます 住環境に存在する危険な状態の改善を提案することは 地域住民によるメンテナンスの提案として大切なことと思われます 公道上に於ける以上の危険や不便は ほとんどの人が見て見ぬ振りをするので 気がついたかたは直ぐに関係機関へとご連絡してください。 ![]() |
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| 介護保険制度 | ◎ 2000年(平成12年)4月導入 2005年(平成17年)改正介護保険法成立 2006年(平成18年)4月改正介護保険法施行 ◎40歳以上の全ての人が被保険者となる。 ◎年齢により受給資格が分かれている。 ◎65歳以上の第1号被保険者は要介護、要支援の認定条件を満たせば 保険給付を受けることができる。 ◎40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、老化に伴う16種類の特定疾 病に起因する場合のみ保険給付が認められる。 |
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| 対象 及び 受給資格 |
受給資格(第1号被保険者) | 受給資格(第2号被保険者) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上の人 | 40歳以上65歳未満の人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護者(寝たきり、認知症等で常 時介護を必要とする場合) 要支援者(日常生活を営むのに支障 がある場合) |
老化に伴う特定疾病(16種類)に起 因する場合 |
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| 特定疾病の種類 1、癌(医師が医学的知見に基づき 回復の見込みがないと判断し たものに限る) 2、関節リュウマチ 3、筋萎縮性側索硬化症 4、後縦靱帯骨化症 5、骨折を伴う骨粗鬆症 6、初老期における認知症 7、パーキンソン病関連疾患 8、脊髄小脳変性症 9、脊柱菅狭窄症 10、多系統萎縮症 11、早老症 12、糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症 糖尿病性網膜症 13、脳血管疾患 14、閉塞性動脈硬化症 15、慢性閉塞性肺疾患 16、両側の膝関節または股関節に 著しい変形を伴う変形性関節症 |
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| 増加する 認知症高齢者 現状と将来推計 |
服薬管理や金銭管理に支障がでているが、誰かが見守っていれば、 自立できる状態 ‥‥ 認知症高齢者自立度V以上 着替え、食事、排泄などに介護が必要な状態 ( l )は65歳以上の人口比 |
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| 介護老人福祉 施設 (特別養護 老人ホーム ) |
厚生労働省調査 2009年12月 各都道府県で把握している特別養護老人ホームの入所申込者の状況を集計したもの。 18年度 入居者数 392547人 施設数 5716施設 19年度 入居者数 405093人 施設数 5892施設 入居待機者数→ 全国で42万1259人 18年度から19年度で入居者数は12546人増加 施設の数は 176施設増加 現在待機者数は入居者数を上回っている |
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| 福祉用具の貸与 | ◎ご利用できる福祉用具 介護保険の対象となる福祉用具は以下の12種類です ・車いす(自走式車いす、電動車いすなど) ・車いす付属品(クッション、電動補助装置など) ・特殊寝台 ・特殊寝台付属品(サイドレール、マットレスなど) ・床ずれ防止用具(エアマットなど) ・体位変換器 ・手すり(据え置き型など工事を伴わないもの) ・スロープ(工事を伴わないもの) ・歩行器 ・歩行補助杖(松葉づえ、多点杖など) ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト(つり具部分を除く) 利用者負担のめやす・・・1割 詳しくは自治体の担当窓口でお尋ねください ※ 要支援1・2,要介護1の認定を受けている方に対しては、 自立を支援する観点から利用が想定できる品目が限られており、 以下の福祉用具については原則保険給付の対象とはなりません。 ・車いす(付属品を含む) ・特殊寝台(付属品を含む) ・床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト |
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| 介護保険にお ける住宅の改 修 |
◎ 介護保険における住宅改修費の支給 介護保険制度では、居宅介護住宅改修費(または介護予防住宅改修費) を支給している。 在宅の要介護者および要支援者が、@手すりの取り付け、A段差の解消 B滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料 の変更、C引き戸などへの扉の取替え、D洋式便器などへの便器の取替 Eその他@〜Dに付帯して必要となる住宅改修を行う場合、居宅介護住 宅改修費(または介護予防住宅改修費)が償還払いで支給される。支給 額は支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限で、要介護認定 の区分にかかわらず定額である。 |
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| 倫理綱領 | 1、福祉住環境コーディネーターは、人々の福祉の向上のため に良心、知識、技術、経験を捧げる。すなわち、人々が地域 社会に於いて安全で安心した生活が送れるよう総合的に支援 をする 2、 福祉住環境コーディネーターは知識と技術に関して、常に最高 の水準を保つ 3、福祉住環境コーディネーターは、個人の人権と自己決定を尊重 する。 4、福祉住環境コーディネーターは、思想、信条、社会的地位等に よって個人を差別することをしない。 5、福祉住環境コーディネーターは、職業上知りえた個人の秘密を 守る 6、福祉住環境コーディネーターは、他の職種の人々を尊重し、協力 しあう。 7、福祉住環境コーディネーターは、相談、援助の内容について十分 に説明し、同意の下に仕事を進めてゆく。 8、福祉住環境コーディネーターは、明確、簡潔に必要な報告を行い 記録を保持する。 9、福祉住環境コーディネーターは、不当な報酬を求めない。 10、福祉住環境コーディネーターは、専門職として常に研鑽を積み また、人格の陶冶をめざして相互に律しあう。 |
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