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特許(知的所有権)
知的所有権・・という用語は、通常、著作権や特許権、実用新案権などの知的な
創作活動などから生産されたものに対する権利の総称として使われています。
『無体財産権』ということもあります。
現在、知的所有権と考えられている権利は以下のとうりです。
知的所有権(無体財産権) @ 著作権(著作隣接権を含む)
A 工業所有権 イ 特許権
ロ 実用新案権
ハ 意匠権
ニ 商標権
B その他−−−半導体集積回路配置図に関する権利、
植物の品種に関する権利、
不正競争防止法など
著作権
著作権は、登録などの手続きをしなくても、著作物を創作した時点で自動的に
発生します。ここが、登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権
などの工業所有権と異なる点です。著作権法上の登録制度は、権利取得のため
のものではありません。
では、なぜ登録制度があるのでしょうか。
それは、著作権関係の法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した
場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして、登録の結果、法律上一定
の効果が生じることになります。
なを、プログラムの著作物を除くその他の著作物については、創作しただけで
は登録できません。著作物を公表したり、著作権を譲渡したなどという事実があっ
た場合にのみ、登録が可能となります。
登録全般の窓口は文化庁ですが、プログラムの著作物についてのみは、財団
法人ソフトウエア情報センターが窓口となっています。
◎ インターネット上の掲載証明書
| 文化庁長官 殿 掲 載 証 明 書 題号○○○という編集著作物が平成○年 ○月○日、インターネット上のホームページ (http://www〜 )に掲載されていたことを 証明します。 平成○年○月○日 住所 ○○市○○町○○ 氏名 ○○○○ 印 |
上の証明書が著作物をインターネット上に公表したことを証明するための、書き方です。
ホームページの場合、著作物をアップロードした時点で公表されたものとみなされます。
(法第2条第2項)
登録に関する問い合わせ先
著作物全般(プログラムの著作物を除く。)について
文化庁長官官房著作権課
〒100−0013
東京都千代田区霞が関3−2−2
電話 03−3581−4211(内線2849)
◎ プログラムの著作物について
(財)ソフトウエア情報センター
〒105−0001
東京都港区虎ノ門5−1−4 東都ビル4F
電話 03−3437−3071
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