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   自己破産・免責

 
収入が少なくなって、全く返済の目途がたたなくなったらこの手続きを選択します

 自己破産・債務整理は三木事務所へご相談下さい。自己破産をしないで債務整理
 をする方法もあります。「自己破産しかない」と思っていても引き直し計算で債務整理
 出来た例は数多くあります。
 


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 自己破産は,債務者の財産によって借金を返済することが困難となったときに,生活必需品を除いた全財産を処分して、全債権者に弁済する代わりに,法的に借金をなくしてもらう手続です。
 免責により、借金はなくなります。債務を整理する最後の手段ともいえます。


返済のために新たな借金をする「返済しても、借金が膨らんでしまう」、

このような状態になったら、自己破産を検討する時期に至ったと考えるべきでしょう。


メリット

借金をゼロにするので生活再建の切り札ともいえます
・借金が免除されます。返済義務がなくなります。
・専門家に依頼後は取立てが止まります。
・戸籍や住民票に載ることはありません。
・選挙権はなくなりません。
・会社を解雇されることはありません。
・日常生活に必要な家財道具・生活必需品を手放す必要はありません。
・子供の就職や結婚に不利にはなりません。

デメリット

生活必需品以外はすべて手放すことになっていますが、高価なものが対象です
・免責を受けるまで一定の職業につけなくなります。
・住宅や高価な車などの資産は手放すことになります。
・ブラックリストに載ってしまいます。
・官報に掲載されます。
・5〜7年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできません。

「支払い不能」が自己破産の要件です
一律の基準があるわけではなく、借金の額、申立人の能力、職業、年齢、給与額などから裁判所が判断することになります。
一般的には、債務者の支払い能力から考えて、3年以内に分割返済できないような債務総額であれば、支払い不能の状態と判断されます。
平均的な収入のサラリーマンやOLの場合、借金の総額が300万から400万円程度になれば特別な財産がない限り支払不能な債務であるといえます。
このくらいになると利息だけでも8万から10万になり給料から生活費費を差し引いてもその支払は困難と思われます。
但し、200万程度でも支払不能である場合もあれば、500万でも支払不能でない場合もありケースによります。

免責されないものもあります。
免責が認められると,原則として全ての借金が法的になくなります。ただし,政策的理由から次の債務は例外的に免責されません。
(1) 税金等の公租公課
(2) 養育費や扶養義務に基づく支払債務
(3) 故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務
(4) 罰金等

自己破産申立から免責決定までの手続き(同時廃止)

1.司法書士は面談後に各債権者に受任通知、取引履歴の開示請求をします。
  債権調査の結果、他の債務整理手続きで解決出来ないと判断した場合に、自己破産の申立を検討します。その間に必要書類の準備をしてもらいます。
    ↓(この間、2ヶ月程度かかります)
2.必要な添付書類が揃ったら、破産申立をします。
    ↓ 
3.申立後、1週間程で、本人宛審尋期日の通知が送られてきます。
    ↓
4.申し立て後、1ヶ月以内の期日に本人の審尋があります。
    ↓

5.破産開始決定・同時廃止決定
    ↓
6.免責の審尋 
    ↓
7.免責決定:支払い義務がなくなります。
    ↓
8.復権:資格制限がなくなります。

 ※
この間約半年から8ヶ月程度かかります
 ※
債務者が裁判所に出頭するのは個人破産では、一般的に破産の審尋の時と、
   免責の審尋の時の2回程度です

 ※
統計では、個人破産を申し立てた人の95%近くが免責決定を受けているようです。
 

 
 
 
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