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司法書士三木事務所 03−3233−8766


 借金問題解決までの流れ

 サラ金・ヤミ金・クレジットで返済で苦しくなったら
 専門家が解決します。

 電話相談が、はじめの1歩です。


無料電話相談受付中
03−3233−8766
無料相談
現在の負債状況や相談者の意向などを聞き解決方法を検討します。
依頼するかどうかに関係なく、来所面談や電話、メール、フォーム相談ができます。

依頼を受ける
債権者に対して債務整理の受任通知を送付します。これにより、返済金の請求、取立てがストップします。以後、債権者は債務者に面談・交渉することは禁止され、司法書士が代わって債権者と交渉します。

債権調査をする
債権者との過去の全取引履歴の開示を求め、利息制限法に引き直した債権額を確定します。
 引き直し計算にあたっては、取引期間が長ければ長いほど、計算後の借金の額がたくさん減る可能性が高いので、依頼者の借金の額をできるだけ減らすべく、債権者に対して借主との間の全取引履歴を開示するよ執拗に請求してゆきます。
全取引履歴であるかどうかは、債権者が開示した取引履歴を借主の記憶、契約書、明細書、カード等とつきあわせて判断します。

方針決定
司法書士が相談者の意向や相談内容、債権調査の結果をふまえて、債務整理方法を決定します。
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任意整理
特定調停 個人再生 自己破産
 
和解交渉・過払い金返還請求
任意整理で解決可能と判断された場合、司法書士と債権者が今後の返済額や返済方法について話し合います。
 和解案では、債権者が主張している金額ではなく、 利息制限法で計算した過去の利息を再計算し、払い過ぎた利息を残金から差し引いて、今までの遅延損害金や将来の利息もカットした内容の元金を基本に、月々支払い可能な金額で返済していけるようにします。
一部の債権者に過払金が発生していれば返還を求め、それを他の債務の支払いに充てるようにします。

和解契約書を交わす

和解交渉で決まった返済条件で和解書(債務弁済契約書)を取り交わします。

返済開始
司法書士がが債務者本人から返済金を預かり弁済する場合と、直接本人が返済していく場合があります。当事務所は基本的には本人が直接返済する方法をとります。

完  済
全ての債務がなくなり、不動産など担保を差し出している場合は抹消の手続きができます。債権者の多くは貸借契約書(借用証書等)の原本を返還してきます。

 
電  話 03−3233−8766 午前9時〜午後7時
F A X 相 談 票 03−3233−8767 ※ 印刷してファックス
来所相談 予約制 午前9時〜午後8時
E−メール miki-office@tcn-catv.ne.jp ※メールで相談
相談フォーム フ ォ ー ム ※ フォームに記入して送信

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