第一にすることは、両罰規定回避措置を念頭に処理します。
第二にすることは、刑事罰回避措置を考え処理します。
第三にすることは、民事罰回避措置を考え処理します。
以上の措置をする場合、企業の安全衛生管理レベルを把握しておりませんと対応ができませんので、顧問契約を締結した企業殿に限定し対応させて頂きます。又、処理につきましては、守秘義務を厳守します。
守秘義務
労働安全衛生法、第9章・第2節・第86条コンサルタントの義務において守秘義務を科せられております。違反しますと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。