〔二二〕事件前の目撃者の事件後の証言
自白させられ、犯人とされた赤堀政夫は、その後の公判でアリバイを主張した。それに
対して、検察側のアリバイ崩しの事実として第一審の公判廷で、事件前の三月七日と三月
九日頃、赤堀政夫に島田市とその近郊でそれぞれ会ったという証人をたてた。それが、松
浦武志と小山睦子の二人であった。
このことに関して、第四次再審請求差戻審の高橋正之裁判長は、『再審開始決定』(61
・5・29)の中で、次の通り分析し、結論づけている。
確定判決は、請求人のアリバイがある主張に対して、「一方に、請求人のアリバイに関
する供述とこれを裏付けるために提出された各証拠があり、他方に昭和二九年三月七日な
いし九日ころ請求人と島田市内又はその近郊で会ったという松浦武志、小山睦子の各証言
とこれを裏付けるために提出された各証拠があるところ、両者を対比し、松浦武志、小山
睦子の各証言は高度の信用力があるが、請求人のアリバイに関する供述は、供述内容自体
に不自然なものがあり、請求人の供述した日時に結び付くものが乏しく、同年三月七日な
いし一○日ころ島田市内又はその近郊にいなかったものと断定し去るわけにはいかない」
として、請求人のアリバイの主張を排斥している。
すなわち、まず、アリバイの点については、証人松浦武志、同小山睦子の各供述を信用
し、その裏付けとなる証拠と相俟って、請求人は昭和二九年三月七日ないし九日ころは島
田市又はその近郊にいたものと判断し、請求人がアリバイとして述べている事実のうちに
は、同人がいつの日かに直接体験した事実もあると考えざるを得ないが、それを、請求人
が犯行をするのは不可能であるとするような同人の供述した日時に結び付けるに足りるも
のがない、としてこれを排斥した。
弁護人は、右証拠(農林省茶業試験場作成の昭和二九年二月、三月の各気象表写)によ
って、昭和二九年三月七日午前九時の右試験場の観測結果によれば天気は曇、前日である
六日午前九時から翌七日午前九時までの間に二一・五ミリの雨雪量があり、以後八日午前
九時まで雨雪量がないのであるから、松浦武志が請求人と会ったのが同月七日とすれば、
同人が原第一審において、「その日は七時半ころ起きたが、そのときは百姓ができないく
らいかなり降っていた。一一時ころ雨もだいぶ小降りになったので初倉に行った。一時帰
るときにはそんなに降っていず傘をさすのがめんどうくさいぐらいだった」旨供述してい
るところは信用できず、したがって、確定判決が、請求人のアリバイを否定する根拠の一
つとしていた右供述が崩れた旨主張する。
その内容等に照らして新証拠であると認められる右各気象表写及び原審において実施さ
れた証人簗瀬好充に対する尋問調書によると、前記松浦武志が居住し請求人と会ったとす
る当時の榛原郡初倉村坂本(現在の島田市坂本)と金谷町所在の農林省茶業試験場とは五
、六キロメートルの距離であり、右坂本近辺で最も近い観測所は右茶業試験場であること
、そして右気象表には昭和二九年三月七日午前九時の右試験場の観測結果として、天気は
曇、前日である同月六日午前九時から同月七日午前九時までの間に二一・五ミリの雨雪量
があり、同時以後翌八日午前九時まで雨雪量がなかった旨の記載があることを認めること
ができる。一方、証人松浦武志の原第一審第一七回公判における供述によると、「昭和二
九年三月に、久子ちゃんを八百屋の衆が探していることをこの人達から一二日ころ聞かさ
れて知った。その日から一週間くらい前に請求人と会ったことがある。その日は午前七時
半ころ起きたがその時は百姓ができないくらいかなり雨が降っていたので、当日予定して
いた麦のふりかけはできなかった。午前一一時ころ雨もだいぶ小降りになったので初倉の
菓子屋へ借金を払いに行くため自転車で家を出た。一○分くらいして通称前の坂という所
で請求人が東へ向かって歩いていたので通り越してから呼びとめた。請求人は下まで行く
と言ったので自分は同人を自転車の後ろに乗せて坂の下の自転車屋のところで降ろしてや
り、別れた。自分はその後菓子屋に寄り金を払い、帰りに桜井弘昭の家に寄り一時間ばか
り話をして午後一時ころ帰った。桜井は大河原運送に勤めていて、その日は雨が降って出
勤するのがいやで仕事を休んでいた。一時ころ帰るときにはそんなに降っておらず傘をさ
すのがめんどうくさいぐらいだった」旨供述しており、確定判決の認定のように桜井弘昭
の大河原運送株式会社の勤務日誌等を総合して松浦武志が請求人と会ったのが昭和二九年
三月七日とすると、同人の供述する天候状況は、右気象表の記載と符合しない。
右のような確定判決の認定に供された証拠として挙示されているもののうち、証人松浦
武志の供述を裏付ける天候関係の証拠は、昭和三二年五月一四日付静岡測候所長作成の「
気象状況調査について(回答)」と題する書面及び同月一六日付御前崎測候所長作成の「
気象の照会について(回答)」と題する書面であるが、右静岡測候所長作成の回答書によ
ると、昭和二九年三月七日午前六時から午後六時までの天候は雨のち曇午後雷雨であり、
御前崎測候所長作成の回答書によると、同日の天候は午前三時から午前一○時まで雨、午
前一一時から午後四時まで曇であって、静岡市と御前崎町の間に所在する前記榛原郡初倉
村坂本の天候も右両所と同様であったと考えられなくもないが、それにしても、前記茶業
試験場は右初倉村坂本とわずか五、六キロメートルしか離れておらず、静岡市や御前崎町
よりもはるかに同所に近いのであるから、右試験場の観測結果は静岡市や御前崎町のそれ
よりも初倉村坂本の天候を表わすものとしてより妥当なものであるというべきであって、
その観測結果(なお、前記気象表写及び簗瀬好充に対する尋問調書によると、右試験場で
の観測は一日一回しか行われないこと、昭和二九年二月一三日から三月二八日までのうち
五日間については、天気と雨雪量の記載だけで、他の個所のように記事欄に降雪雨の時間
帯の記載がなく、その理由も不明であることが認められるが、右のような事情があったか
らといって、前記認定の、昭和二九年三月六日午前九時から同月七日午前九時までの間の
雨雪量が二一・五ミリであり、同時以後八日午前九時まで雨雪量がなかったとの同試験場
の観測結果の信用性に影響を及ぼすものではない)が前記のとおり松浦武志の供述と符合
しないということは、確定判決における同証人の供述の信用性評価に疑いを入れる余地が
あるというべきである。しかしながら、松浦武志の供述の信用性に疑いが生じたとしても
、請求人のアリバイ主張が採用できないことは、後述のとおりである。
更に、請求人のアリバイ主張を積極的に否定する証拠をみると、確定判決が掲げた松浦
武志の供述については、前記新証拠である農林省茶業試験場作成の昭和二九年二月、三月
の各気象表写によって、同人が請求人と会ったのが昭和二九年三月七日とする同人の供述
の信用性に疑いを入れる余地が生じたが、同月九日島田市近郊で請求人に会ったという原
第一審における証人小山睦子の供述及びこれを裏付ける各証拠が存在し、これについては
新証拠の提出がなく、原第一審裁判所の判断をかえるべき特段の事情はない。
と判断している。けれど、第一審の矢部孝裁判長の判断は、「小山睦子の証言に対し、被
告人は、同証人に荷物を預けて、兄の家にとどけてもらったことはあるが、それは昭和二
十九年一月二十日頃のことである旨供述し(十七、十八公判)、また証人赤堀ムツミは、
右の日時は、同年二月二十八日であって、このことは、同証人が当時つけていた日記の記
載により喚起された記憶に基くものである旨供述している(十九公判)。
しかしながら、被告人の右日時に関する供述は、その記憶の拠りどころとなる事実があ
いまいであって、にわかに信用し難く、また赤堀ムツミノ記憶の基礎となっている右日記
帳は、その記載の体裁にかんがみ、証拠能力がないとして、当裁判所がその証拠調の請求
を却下したものであるのみならず、昭和二十九年二月二十八日は日曜日であって、小山睦
子が帰校後被告から荷物を預ったという同証人の供述と相容れない。
かようにみてくると、松浦武志、小山睦子の各証言は、高度の信用力があるものといっ
てさしつかえない」
「叙上の諸点を総合して判断した結果、当裁判所は、松浦武志、小山睦子の各証言は、い
ずれも十分信用に値するものであると認め、その裏付けとなる証拠と相まって、さきに認
定したように、被告人は、昭和二十九年三月七日ないし九日頃は、島田市またはその近郊
にいたものと判断せざるを得ない」というものだった。
そもそもこの判断の基礎になった小山睦子の証言が、どういうものだったのか、改めて
その証言(第一審第十七回公判32・6・20)を検討して見ることにしよう。
問(阿部太郎検事)お父さんが山へ行っていた間に久子ちゃんが殺されたことを聞いたの
ですか。
答(小山睦子)そうです。
問 そのお父さんが山の仕事へ行ってからマーちゃん(赤堀政夫)に会ったことがありま
すか。
答 あります。
問 それはお父さんが山へ行ってから幾日位経ってからですか。
答 四日位経ってからです。
問 それでどこで会ったのですか。
答 長屋の便所のところです。
問 そのとき証人はどこへ行く積りでしたか。
答 お母さんにお金をもらいに行こうとしたときです。
問 そのときお母さんはどこにいたのですか。
答 田んぼです。
問 それは何時ごろでしたか。
答 四時半か五時頃です。
問 学校が終ってからですね。
答 そうです。
問 そのときマーちゃんから何か頼まれましたか。
答 荷物を頼まれました。
問 いくつ頼まれましたか。
答 二つです。
問 そのうち一つはどのくらいの大きさでしたか。
答 長さにしてこの位です。
このとき証人は両手を証人の肩幅位(約六十糎位)に広げてその大きさを示した。
問 もう一つの大きさはどのくらいでしたか。
答 前のものよりちょっと小さい位です。長さにしてこのくらいです。
このとき証人は前と同様に約四、五十糎位の大きさを示した。
問 それで大きい包みの方を包んだ布の色は、どんな色でしたか。
答 黒い色です。
問 小さい方はどうですか。
答 茶色です。
問 どちらの方が重かったですか。
答 黒い方でした。
問 それでどうしましたか。
答 家の方へ渡してやってくれと言いました。
問 誰に渡してくれと言いましたか。
答 家の人です。
問 そのあと何か言われましたか。
答 先に行ったと伝えてくれと言われました。
問 それでそのマーちゃんと会った場所からマーちゃんの家までは何米位ありましたか。
答 五十米位です。
問 そのマーちゃんに荷物を頼まれたときマーちゃんは荷物をいくつ持っていましたか。
答 三つです。
問 一つは自分が持っていましたか。
答 はい。
問 その包みの色はどんな色でしたか。
答 判りません。
問 マーちゃんはそのときこれからどこへ行くという話はしませんでしたか。
答 覚えていません。
問 マーちゃんはどちらの方向へ行きましたか。
答 駅の方です。
問 その駅というのは島田の駅ですか。
答 はい。
問 それでその荷物はどうしたのですか。
答 家へもって行きました。
問 誰に渡しましたか。
答 おねえさんです。
問 そのおねえさんというのは政夫さんの兄さんの嫁ですか。
答 そうです。
問 そのときそのおねえさんは何をしていましたか。
答 夕飯の支度をしていました。
問 証人はそれからどうしましたか。
答 田んぼへ行って母と一緒に家へ帰りました。
問 それでマーちゃんに会ったことを誰かに話しましたか。
答 お母さんに話しました。
問 どんな話をしましたか。
答 荷物を預かったという話です。
問 それはマーちゃんに会ってからいく日位経ってから話しましたか。
答 五、六日位経ってからです。
問 マーちゃんに会った日は、お父さんが山へ行って四日位経ってからであることは間違
いありませんね。
答 間違いありません。
問(矢部孝裁判長)その荷物を頼まれたころマーちゃんは家にいたようでしたか。
答 よく覚えていません。
問 証人がマーちゃんと会った時間は結局何時頃ですか。
答 四時か五時頃です。
以上が、その時の小山睦子の証言である。
それに対して、第一審の矢部孝裁判長は、赤堀政夫のアリバイとして、被告人が昭和二
十九年三月三日職を捜すと称して家を出て、同日午後由比駅より実家宛小荷物を鉄道便で
送ったこと、昭和二十九年三月十二日夜被告人が大磯警察署において取調を受けたこと、
についてはそれぞれ認めている。そして、第四次再審請求差戻審の高橋正之裁判長は、昭
和二十九年三月七日に松浦武志が赤堀政夫と島田市近郊で会ったという証言について、こ
れを退けた認定をした。けれど、逆に赤堀政夫のアリバイを認めていないとこらから、こ
の日、赤堀政夫がどこで何をしていたのか、事実は宙に浮いてしまっている。
ところで、第四次再審請求差戻審の高橋正之裁判長は、三月九日「島田市近郊で請求人
に会ったとはいう原第一審における証人小山睦子の供述及びこれを裏付ける各証拠が存在
し、これについては新証拠の提出がなく、原第一審裁判所の判断をかえるべき特段の事情
はない」として、三月九日に小山睦子が実家の近くで赤堀政夫に会って赤堀政夫から荷物
を預かったという証言が、間違いのない事実であるとしているのである。
ところが、赤堀政夫の供述調書には、このことを述べた箇所がないわけだから、三月十
二日に大磯警察署において取調を受けたことと同じように、またこの事実も、逆に、赤堀
政夫の供述調書が真実を述べたものでないことを証明する事実にはなっても、赤堀政夫の
自白が真実であることを証明する証拠にはならないのである。それだけでなく、この小山
睦子の証言は、ただ赤堀政夫が三月九日に島田にいたことの証明にはなっても、赤堀政夫
が佐野久子を連れ出して殺害した容疑事実の目撃とは何の関連もなく、赤堀政夫が島田事
件の犯人であることを証明する証拠としては、何の証拠価値も持っていない。
また、赤堀政夫が、三月三日に家を出た時、手に持っていた荷物は、風呂敷包み一つで
あったという申し立てに対して、取り調べ段階でも、第一審の公判でも、それ以上の荷物
を赤堀政夫が持っていたことを裏付けるような証拠を、何一つ示していない。ところが、
矢部孝裁判長は、このたった一つの風呂敷包みを赤堀政夫が、家を出たその日の午後に由
比駅より実家宛に鉄道便で送ったことを一審判決でも認めている。だから、この後、赤堀
政夫は手ぶらで放浪していたことを、第一審の裁判所は認めたことになるのである。
なお、赤堀政夫はこの時の事情について、第四回供述調書(相田兵市員調29・5・31)
で、「私は昨年七月刑務所を出てから余り仕事にも精を出さず怠けていたところ兄や兄嫁
も世間体が悪いからどこか住込で働いてくれと云われ本年三月三日朝、妹恵美から百円、
兄一雄から二百円、合計三百円を貰って家を出、上り列車で静岡まで行き、それから徒歩
で午前十一時半頃由比の町へ入りました。私は家を出る折、シャツ一枚、サルマタ一枚、
草履(タイヤ裏)一足、手拭タオル各一枚を風呂敷に包んで持っていましたがこんなもの
を持歩いて巡査に調べられるとうるさいと思い由比駅の売店で荷札を六枚買って風呂敷包
へ家の名前を書いて由比駅の小荷物係に頼み発送しました」と述べていた。
ところが、小山睦子が赤堀政夫から預けられた荷物の一つは六十┰、もう一つが四十か
五十┰もあったというかなり大きなものであった。そうした目立つ大きな荷物を、三月三
日に家を出てから一度も家へ帰らなかった赤堀政夫が、簡単に手にできる荷物でないこと
は、改めていうまでもないことである。また、「こんなものを持歩いて巡査に調べられる
とうるさいと思い」荷物を家に送ってしまう心理状態で、赤堀政夫は行動していたのであ
る。
その赤堀政夫が、わずか六日の後に、突然、三つのかなり大きな荷物を持って放浪して
歩いていたことになるのだから、余程明確な客観的事実による裏付けをしなければ、三月
九日の午後に赤堀政夫から荷物を預かったとする小山睦子の証言が正しいと認定するには
無理がある。ところが、取り調べ段階で捜査当局や第一審の公判で裁判所が、三月三日以
降三月九日の午後までの間に、赤堀政夫が三つの布包みを手にしていたということに関し
て、客観的事実を見つけ出して小山睦子の証言の裏付けをしたことは、これまで一度もな
かった。
それに、小山睦子の証言によれば、赤堀政夫は、自分でもさらにもう一つの荷物を持っ
て歩いて行ったというのである。ところが、三月十日に快林寺に現れた犯人が、手に荷物
を持っていたという事実は出て来なかったのである。しかも、赤堀政夫は三月十日に快林
寺へ行った時荷物を持っていたことにも、また、前日には持っていたはずの荷物をどう処
分したのかにも、供述調書では一切ふれていない。
しかもこの時、赤堀政夫は小山睦子に対して「先に行ったと伝えてくれ」といったと、
小山睦子は証言しているのである。ところが「先に行ったと伝えてくれ」という伝言は、
明らかに、赤堀政夫が家にいて、その前に家族との間で何か話があって、一つの行動をす
ませたあと、ほかの所へ行くことになっていたのを、荷物だけ小山睦子に家に届けてもら
って、自分は家には立ち寄らないで、そっちへ「先に行った」という、つながりの中で初
めて出てくる言葉なのである。
だがこの期間、赤堀政夫は供述調書でも放浪生活をしており、家には寄りつかなかった
ことを述べている。その赤堀政夫が、日常的な生活の延長線上にある前後につながりのあ
る会話や話を、ほかの家族との間でしていたということはありえないのである。だが、こ
の伝言の事実を、当の小山睦子が証言している以上、小山睦子が赤堀政夫から荷物を預か
った時期は、赤堀政夫が家にいた頃のことを証明しているであって、三月三日から九日に
かけて放浪生活をして、家にはいなかった三月九日に赤堀政夫から荷物を預かったという
事実を証明することにはならない。
また、たとえ小山睦子の証言通りに、三月九日の午後、赤堀政夫は島田市にいて、実家
の近くで小山睦子に会ったということが事実だったとしても、赤堀政夫が小山睦子に荷物
を預けられた状況にあったということに関して、これまで否定的な事実しか出ていない。
だから、三月九日の午後に赤堀政夫から荷物を預かったという小山睦子の証言が、いかに
起点になる時間の記憶がはっきりしていようとも、いまだに客観的事実の裏付けをもって
証明されたわけでもないし、第一審の判決理由と同様に信頼性が高い証言であるとするこ
とは、こと日時に関する限り道理に反しているといえる。