有期労働契約の新しいルールができました
労働契約法改正のポイント
「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。
今回の改正では有期労働契約について、下記の3つのルールを規定しています。
有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間定めのある労働契約のことをいいます。
パート、アルバイト、派遣社員、嘱託などの職場での呼称にかかわらず、
有期労働契約で働く人であれば、新しいルールの対象となります。
改正法の3つのルール
T 無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた時は、労働者の申し込みにより、
期間の定めのない労働契約
(無期労働契約)転換できるルールです。
U 「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」がそのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
V 不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な
労働条件の総意を設けることを禁止するルールです。
施工期日
U:平成24年8月10日(公布日)
TとV: 平成25年4月1日
有期労働契約は、パート労働、派遣労働をはじめ、いわゆる正社員以外の労働形態に
多くみられる労働契約の 形式です。有期労働契約で働く人は全国で約1200万人と
推計されます。
有期労働契約で働く約3割、通算5年を超えて有期労働契約を反復更新している実態にあり、
その下で生じる雇止めの不安の解消が課題となっています。
また、有期労働契約であることを理由として不合理な労働条件が定められることがないように
していく必要があります。
労働契約法の改正は、こうした問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を
実現するためのものです。
※ 有期労働契約の利用に当たり、法改正の趣旨及び内容を十分理解しておかなければなりません。
ある中小企業の特例有限会社の場合
某会社は従業員12人の老舗で、戦後まもなく先代の社長が立ち上げた町では名の知れた会社でした。
創立当初は、奥様と二人三脚で手を携えて細々と経営していた小さな個人会社でした。
業種は製造会社で、銀行からも信頼の厚い会社までに成長して、
3代目に事業承継をさせることを2代目社長が企画ていた矢先に突如として、
会社を解散しなければならないことになりました。
その原因は、労働契約が明確でないことから、労使間の話し合いが決裂し、
従業員全員が退社することとなったことが会社解散の最大の原因でした。
慌てて、労使の話し合いは持たれましたが、収束できず、解散を余儀なくされたということでした。
入社数か月の若い従業員が中心となり、極めて強い労働意識を盾に、
いろいろ労働上の問題、課題を指摘し、にわかに労働上の問題を山積してしまいました。
先代の社長が創設以来から、先代の社長(親方)と共に働いてきた技能、ネットワークを持つ、
知的資産の固まりと言い表されるごとき番頭までも他の従業員と共に失うことことなったことが、
会社解散の決定的な理由となったようです。
正に、この度の(三つの改正ポイント)労働契約法の運用を管理する使用者である社長が
従前のやり方のまま経営していたことが大きな原因でした。
本件会社の場合、物的、目に見える資産の蓄積がありながら、最悪の事態に及んでしまったことには、
本件の他にも大きな原因は隠されていました。
● 次世代(跡取り息子)の事業承継の案件を正規社員は当然ながら、パート、バイトを含めて、
十分な話し合いがなかったこと。
● 従業員との間で番頭さんを中心に昔からの技能、技術の重みについて従業員に十分に教育していなかっ たこと。
● 労働時間の配分をバランスよく運用していなかったこと。(就業規則)
● 創業時からのネットワーク(お得意先への)について配達員の営業意欲を醸成させていなかったこと
● 事業承継を(跡取り)話し合う次期が遅れたこと。
しかしながら、色々と問題課題は指摘はされるものの、一回、ここでリセットして、
跡取り息子と中心に、今後再興のチャンスは十分にあるのではないでしょうか。
お酒が原因での暴行事件そして飲酒運転!!、
春爛漫の桜の季節です。この時期、お酒の宴席が多くなります。
そこでご用心!酒の上でのトラブルです。特に駅頭での些細なことから暴行事件に発展し、思いがけない展開となってしますことです。
そこで警察沙汰になればどうなるのでしょうか。
在庁略式裁判で罰金刑となることが多々あります。
他人事では済まされません。社長さん、専務さん、支配人さんの場合どうなりますか。
産廃業における欠格事由に該当することになれば会社を解散することにになりかねません。
いやはや、よくある事案なんです。
ご注目!
建設業の皆様へ
建設業に伴い生ずる廃棄物の処理につきましては、その建設工事の元請け業者さんが
産業廃棄物処理法上の排出事業者であると明確に定義づけされました。
※ 許可不要となる特例を除き、下請け人は廃棄物処理の許可を有して、元請け業者が適法なな許可を受けた場合のみ
廃棄物処理が可能となります。