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   原則としては、短期滞在からの資格変更は認られません。  
 但し、やむを得ない特別な事情がある場合にこれを認めるとあります。

滞在ビザで日本に来て就職活動をし、就職が決まった場合を
 特別な事情として認めるとしているのです。     
 そこで、まず、本邦に短期滞在中に、
   入国管理局に在留資格認定証明の交付申請をします。
   短期滞在ビザの在留期間中に、在留資格認定証明書が交付されれば、
 それを添付されることを条件に、短期滞在から就労ビザに変更は可能であるという ことで す。

  但し、短期滞在期間中に在留資格認定証明書が交付されないときは、
 いったん帰国して、結果を待つということとなります。
 入管から交付されたら直ちに本邦在留者から郵送してもらって、
 査証ビザ申請書に送られてきた在留資格認定証明書を添付して
 総領事館からの査証ビザ発給を受けるという運びとなります。
 在留資格証明書は3か月間有効ですから、有効期限が切れないうちに査証申請をしなければ なりません。

ハードルは高い案件ですが、迷わずまずはご相談ください。何とかクリアしましょう!

短期滞在から在留資格変更できるの

外国人労働者「最長6年」 建設業、実習制度を拡充


2014.3.29 13:52
建築・住宅(産経ニュース)
 

 
政府は、建設業界の人材不足に対応するため、外国人労働者の活用に関する素案を28日までにまとめた。受け皿となる外国人技能実習制度を補完し、通算で最長6年の滞在を認める。
 2020年の東京五輪の関連施設の建設準備を念頭に、平成27年度から実施する。

 現行の技能実習制度は製造業や建設業、農業などの現場に途上国の人材育成を目的に研修生を受け入れ、最長3年の在留資格を認めている。今回は建設業に限って制度を拡充。法相指定の在留資格である「特定活動」を使って最長2年間の滞在を認め、技能実習制度と連続して計5年間の滞在を認める。

 
 また技能実習制度で来日した経験がある研修生が再来日する場合、帰国後1年未満なら2年、1年以上では3年の滞在を、それぞれ特定活動として認める。これにより通算6年の滞在が可能になる。

 
建設業界の人手不足は深刻で、東日本大震災の復興需要などの公共事業や、景気回復による民間需要の増加に対応できていない。資材価格や人件費の高騰も続き「人手が足りないなら外国人労働者も必要」(不動産協会の木村恵司理事長)と、関連業界からも早急な対応を迫る声が出ている。

 一方、建設業界には「若手や女性の育成が先」(業界団体幹部)との慎重論も根強い。外国人研修生の賃金は、日本人の職人より相対的に安い場合が多く「受け入れ数が増えると、賃金相場が値崩れする」といった懸念も労働組合側にはある。

● 改正の主なポイント
  その1  在留資格が整備されました。
   
  以下の通り在留資格が整備されます
       その結果、在留資格は33種類となります。


@ 高度人材のための新たな在留資格「高度専門職」が創設されます
    〜本年4月1日スタート〜

   高度の専門的な能力を有する外国人の受け入れのための措置と して、現在「特定活  動」の在留資格を付与し、各種の出入国管理上の優遇措置を実施している高度人材の  の方を対象とした新たな在留資格、高度専門職1号」を設けるとともに、この在留資格を  もって一定期間在留された方を対象とした、活動制限を大幅に緩和し在留期間が無制   限の在留資格「高度専門職2号を設けられました。
   なお、改正法の施行時点において現行の「特定活動」(高度人材)」在留資格を有して   いる方は、引き続き、従前の在留期間の満了日まで「特定活動の在留資格をもって従前  の同じ範囲の活動を行うことができます。またこのような方については、一定の基準を満  たせば、「高度専門職1号」の在留資格を経ることなく、直接、「高度専門職2号」の在留  資格変更許可申請をすることができます。



A 在留資格「投資・経営」が経営・管理に変わります。
  日本企業内において事業の経営・管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができる  よう、現行の「投資・経営」の在留資格の名称を「経営・管理」に改め、これまでの外国資  本との結びつきの要件をなくしました。

    これにより、国内資本企業の経営・管理を行うことも同在留資格によって出来るように   なります。
〜本年4月1日スタート


 
B 在留資格「技術」と「人文知識・国際業医務」を一本化します。
 専門的・技術分野における外国人の受け入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応する ために、業務に必要な区分(理系・文系)に基ずく「技術」「人文知識・国際業務」の区分を なくし、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」の一本化することtなりました。


C 在留資格「留学」が付与される方の範囲を中学生、小学生まで広げられました。
   学校教育の場における、低年齢から国際交流促進に資するために、中学生、小学生   の留学生にも在留資格「留学が付与されることtなりました。

その2 上陸審査の円滑化に向けた手続きが新しく設けられました

 @ クルーズ船の外国人旅客に係る入国審査に係る入国審査手続きについて円滑化が図られま  した。
  
  法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客を対象として簡易な手続きで上陸を認め る「船舶観光上陸許可」清楚を設けました。
 また航空機で入国し「短期滞在」在留資格を与えられた外国人が、我が国から他国に渡っ て我が国に戻る航路クルーズ船に乗り、一定期間内に当該クルーズ船にで再入国する場 合(いわゆるフライ・アンド・クルーズの場合)には、原則として再入国許可を要しない者と されました。



A 信頼できる渡航者について、出入国手続きの円滑化が図られます
  自動ゲートを利用できる対象者の範囲を、頻繁に来日し、我が国に短期滞在する外国人  の内、事前に指紋等の個人識別情報を提供して審査を受け、出入国管理上、問題を生  じるおそれが少ないと認められたものに拡大し、その外国人の上陸許可の証印を省略   出来るようにするとともに、上陸許可に代わる上陸許可の証明手段(特定登録者カード)  設けます。
〜公布から2年6か月以内〜
 





耳寄りな ニュース!

 

永住許可申請

  永住許可申請を希望される申請期間は(入国管理法22条及び22条の2) 在留期間の満了する以前までです。
(永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。

手続きの対象者は

永住者の在留資格に変更を希望される外国人の方、または出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人方です。

※取得を希望される者にあっては出生その他の事由発生後30日以内

 審査基準(審査要件)

  1 素行が善良であること

  2 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

  3 そのものの永住が日本国の利益に合すると認められること

4 10年以上最長の在留資格で在留していること
(日本への貢献が認められれば5 年以上〜法務大臣ガイドライン参照)

  (注)日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子の場合   
 1及び2に適合することを要しない。

※  標準処理期間は4か月と案内されています。

  留学生の皆さん、就職活動、順調ですかあ   



 慣れない異国の日本での学生生活をやり遂げようとしている今、感慨ひとしおであろうかと思います。
この春はめでたくご卒業の春です。
就職が本邦の会社に内定すれば、順調にいって、会社に入社の手続きへ向かうことになります。
 だけど、待ってください。会社に入社することになれば当然のことながら、留学という在留資格からそれぞれの資格へと変更の申請をしなければなりません。
 在留資格変更がもしうまくいかなければ、就職内定取り消しとなります。手続きの期間が足りなくなったり、添付書類が足りなかったりした場合は、受付を却下されて、悲惨なことになってしまいます。
変更手続きは、3か月前から受け付けます。ゆとりをもって準備を進めてください。

反対に、内定が決まらなかったときは、どうしますか。在留資格がなくなり、そのまま、お国に帰らなければならないのかと、大きな壁にぶつかってしまいます。
 
でも、方法はあります。
 
特別活動という在留資格です。せっかく苦しい留学生活に耐え抜いてきたのです。
 みすみす、せっかくの人生のまたとないチャンスを取り逃がすことはありません。
 その特別活動とは、
就職活動として、6か月間だけ認められています。その期間でも希望がかなえられない場合は、更に6か月間延長できることが、ホーム大臣のガイドラインに示されています。
 ご自分お一人で悶々と悩まずに、在留外国人サポートの櫻武秋行政書士事務所にご連絡をください。


                        

 〜  ビジネスで長期滞在していますが、休みを利用して帰国します。
  (一時的に外国へ旅行し、再び同じ在留目的で入国を希望する場合)
     再入国許可(※)受けると便利です。
       (※ 有効な旅券と在留カードを所持する外国人の方で出国後1年以内に再入国す         る場合には、原則として再入国の許可を受ける必要はありません。)

 留学生として在留中ですが、アルバイトはできますか。
      (許可された活動以外の就労活動(アルバイト)を行うことを希望する場合)
  資格外活動許可をの申請をしてください。

もう少し語学教師を続けたいのですが・・・。
     (許可された在留期間を超えて在留をを希望される場合)
  在留期間更新の申請をしてください。



〜 日本の女性と結婚したいのですが・・・。
    (現在の在留目的を変更して
在留を希望する場合)
 A〜 在留資格の変更の申請をしてください。

私たち外国人夫婦に子供が生まれました・・・。
    (出生・日本国籍の離脱などにより、日本において外国人として在留することになった場合)
  在留資格を取得する必要があります


長く日本で生活をしてきたので、このまま日本で一生を過ごしたい・・・
    (日本で永住を希望する場合)
 A永住許可の申請をしてください。

〜 就職しようとする会社から働いてもよいという証明書を提出するように言われました     が・・・。

  
就労資格証明書の申請をしてください。
    

こんな時Q&A

 法務省入国管理局 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact1/