業務方針
「安全衛生管理」という言葉を聞くと、企業にとって不利益をもたらすネガティブなイメージがつきまといます。しかし、安全衛生管理に熱心に取り組んでいる企業からは、逆にポジティブな答えが返ってきます。「安全衛生管理は儲かる」という言葉です。特に、建設業等を生業にしている現場仕事中心の企業から聞こえてきます。企業にとってのリスクは、いろいろあります。その中の一つが労働安全衛生問題です。労働安全衛生問題の中でも特筆すべき大きさを占めているリスクが労働災害・事故です。何故、労働災害・事故が企業にとって特筆するほどの大きいリスクかご説明しますと、五重の責任を問われ処罰を課せられるからです。
五重の処罰

@刑事的処罰:罰金、懲役、両罰規定
A発注者処罰:指名停止・回避
B民事的処罰:損害賠償・保険メリット減少
C労働基準監督署処罰:設備等使用・工事停止
D社会的処罰:マスコミ等よる攻撃
注記:両罰規定とは、実行行為者(現場監督・職長等)を罰するほか、法人又は法人の代表者をも罰する。一般的には、両罰規定を科せられると、会社の犯罪と見做され指名停止等も全国的に波及する。この五重の処罰のリスクを回避するために、元請・下請専門に限らず、全ての企業としては、安全衛生管理を遂行しなければなりません。リスク回避の管理水準をどのレベルにするかによって、五重が、四重になり、三重、二重と減少します。当研究所は、五重の処罰を回避できる安全衛生管理水準である『安全配慮義務・使用者責任の完遂』を目標にコンサルタントとして指導並びに教育を実施致します。この安全配慮義務・使用者責任の完遂は、リスクを減少させることができ、『企業に利益』をもたらします。又、この管理を実施・継続することにより、企業の『安全文化』が芽生えます。ライン

業務内容
1.労働安全衛生マネジメントの構築
2.リスクアセスメント活動の応援・指導
3.安全衛生教育
4.管理書類の作成・指導
5.異常時・災害発生時の応援・指導
6.安全衛生協力会の設立、運営の指導
7.現場作業所指導
8.情報サービス及び書籍販売
9.その他事項(提携会社及びアドバイザー)
業務内容